社会・環境活動

製品安全管理

製品の安全管理についての基本方針

当社は、平成7年7月の「製造物責任法」の施行を契機に、製品の安全管理についての基本理念および指針を制定し、その徹底に向けた取り組みを行ってきました。
この度、平成19年5月の「消費生活用製品安全法」の改正を受け、これらを見直し、内部統制システムの一環として、製品の安全管理に関する活動のより一層の推進を図ります。

I.製品の安全管理についての基本理念

私たちは、行動指針の基本原則に基づき、
製品の安全性確保と品質向上に努めることにより、
使用者の安全と健康を守ることを企業の社会的責任ととらえ、
グループ全体で製品の安全管理に取り組みます。

II.製品の安全管理についての指針

当社および当社グループは、内部統制システムの一環として、製品の安全管理についての基本理念に基づき、製造物責任法、消費生活用製品安全法その他関係法令に則り、次の取り組みを行う。

1.製品の安全確保のための体制

(1) 当社および当社グループ会社の全ての部門が、製品安全の重要性を認識し、それぞれの部門の役割に応じた製品の安全管理を実施する。
(2) TPM、ISOなどの管理手法を用いて品質管理、品質保証の継続的向上を図るとともに、得意先、調達先と連携して製品事故を未然に防止することを基本とする。
(3) 製品の製造または輸入に先立って、当該製品の誤使用を含めた使用上のリスクを洗い出し、そのリスクを評価し、その結果を製品(部品を含む)の設計、製造および警告表示などにおける製品安全対策に反映することにより、継続的な製品安全向上に努める。
(4) 品質管理の観点から原材料や部材の調達先を把握し、その調達先との製品仕様に関する情報共有体制を構築するとともに、製品の安全基準や事故・クレーム発生時の対応について、規程やマニュアルを策定し明確化を図るなど、製品の安全管理を有効かつ効率的に実施する。
(5) 製品の安全管理については、危機管理に関する規程に基づき、本社生産・技術・研究本部が主管部門となり、関連情報の収集及び発信を行うとともに、本社関係本部と連携し、全社的な対策を策定し推進する。また、各事業(本)部においては、品質管理部門が中心となり、個々の製品ごとの安全対策を担当する。本社と各事業(本)部は、互いに情報共有および連携をとりながら、原材料や部材調達から設計、製造、販売までの一貫した対策を行う。
(6) 重大な製品事故等が発生した場合には、危機管理に関する規程に基づき緊急対策本部を設置し、使用者の安全を第一として迅速かつ適切に対応する。
(7) 製造物責任法および消費生活用製品安全法等、製品安全に関する法令および社内規程類に関する教育を実施し、法令遵守の確立を図る。

2.製品事故等の発生時における情報の収集、提供および対応

(1) 本社各本部および各事業(本)部の担当部門が使用者(その製品を使用する者をいう、消費者を含む)および得意先、調達先等の関係者から収集した製品事故等(欠陥、不具合、クレーム、類似製品の事故等)に関する情報については、速やかに本社生産・技術・研究本部へ報告し、一元的に集約する。
(2) 製品事故等が発生した場合には、危機管理に関する規程に基づき、次の事項の必要性を検討し、必要と判断された場合には速やかに実施する。なお、社外への報告、情報開示に関しては、当該製品を商品として販売する得意先と連携して実施する。
1) 経営層への報告
2) 社内の関係部署への連絡及び適切な処置
3) 監査役への報告
4) 国または独立行政法人製品評価基盤機構(nite)への報告
5) 得意先、調達先等の社外の関係者への情報開示
6) プレスリリースやホームページへの掲載等による使用者への情報開示
(3) 使用者や得意先からの意見、苦情、クレームに対しては、本社広報本部が使用者保護の立場に立って、誠意を持って対応する。

3.製品回収の取り組み

(1) 製品事故等が発生し、製品回収が必要となった場合には、使用者の安全を確保し企業としての社会的責任を果たす観点から、当該製品を商品として販売する得意先と連携し速やかに対応する。
(2) 当社において最終製品を製造、販売または輸入する場合は、その製品を取り扱う部署において事故発生時の製品回収手順を作成する。

4.その他の取り組み

(1) 製品安全管理のための取り組みの実効性が確保されているかどうか、内部監査により定期的な確認を行うとともに、必要に応じて製品安全体制の見直しを図る。
(2) 得意先の製品の安全管理に関する活動にも、積極的かつ誠意をもって協力する。