IR情報

内部統制

平成20年4月24日現在

1.基本方針

 当社は、創業100周年にあたる2000年に、21世紀のあるべき姿として「TOPPAN VISION 21」を策定いたしました。なかでも「企業理念」は、当社の企業活動の根幹を形づくる基本的な価値観を示すものであり、当社のあらゆる活動は、この「企業理念」にもとづいて実施しなければなりません。そのためには、すべての事業活動を自ら監視し、統制する仕組みを構築・運用していくことが重要です。
 そこで、当社は以下のとおり当社および子会社の業務執行に関する体制および監査に関する体制を当社取締役会において決定し、この体制にもとづく活動を通じて「企業理念」の実現をはかってまいります。

2.業務執行に関する体制

1)取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

 当社は、監査役会設置会社とし、取締役会の監督機能と監査役の監査機能を通じて、取締役の業務執行の適法性を確保いたします。
取締役会は、法令、定款および「取締役会規則」に従ってこれを運営し、取締役は取締役会の決議にもとづいて職務を執行することにより、適法性を確保いたします。
また、監査役は、法令、定款および「監査役会規則」にもとづき監査を行うものとします。

2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行に係る文書・記録について、当該情報の主管部門が「情報に関する管理方針」および「情報セキュリティ管理規程」にもとづき、適切に保存・管理いたします。
取締役および監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとします。

3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、危機管理を要するリスクごとに本社主管部門を定め、当該部門の担当取締役が個別リスクについての予防、回避、是正措置を講じる責任者となる、主管部門別危機管理体制を構築いたします。
 各担当取締役は、主管する事業上のリスクを適切に把握するため、定期的なリスクの洗出しを行い、層別化し、そのリスクにもとづく重大な損失の危険の発生を、未然に防止するための措置を講じます。また、個別リスクに対応したマニュアルやガイドラインを作成し、教育等を通じて全社にその周知徹底をはかってまいります。
 リスクにもとづく損失の危険が発生した場合には、担当取締役を主管とした緊急対策本部を設置し、対応にあたるものとします。
 万一、その損失の危険が経営に重大な影響を与えると判断される場合は、社長または副社長を責任者とし、監査役および弁護士等の社外有識者を加えた緊急対策本部を速やかに招集し、事態の収拾をはかるものとします。
 さらに、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、一切の関係を遮断するとともに、本社法務本部を主管部門として弁護士や警察等の外部専門機関とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応するものとします。

4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会決議事項の決定ならびに各取締役の職務執行状況の監督等を行うとともに、経営の合理化・効率化をはかるため、代表取締役社長が指名した取締役を構成員とする経営会議を、原則として毎月2回開催いたします。
 また、目標管理を徹底し経営効率の向上をはかるため、事業部制を導入し、事業部業績にもとづいた評価を行うとともに、経営施策の進捗と効果については、定期的な評価を行うことにより全社施策の実効性を高めてまいります。

5)従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

 当社は、コンプライアンス基本規程として「行動指針」を定め、この周知徹底をはかることで従業員の職務執行の適法性を確保いたします。そのために、本社法務本部内にコンプライアンス部を設置し、法令遵守と企業倫理の確立をはかってまいります。さらに、各職場における行動指針の浸透をはかるため、全社的に行動指針推進リーダー制度を導入し、各職場での浸透活動を展開いたします。
 また、事業部門から独立した内部監査部門として経営監査室を設置し、定期的に各事業部における業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役、担当取締役および監査役会に随時報告します。
 さらに、法令違反の早期発見と迅速かつ適切な対応を行うため、「内部通報規程」に従い「トッパン・ヘルプライン」を設置いたします。

6)当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

 当社は、グループとしての業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を策定し、この規程に則った経営を推進いたします。
 また、関係会社社長会を定期的に開催し、情報の共有化をはかるとともに、グループとしてのコンプライアンス体制の整備と経営の効率化に努めてまいります。
 さらに、当社は方針説明会等により、グループ会社の経営方針および事業の状況について定期的な検討を行い、適正かつ効率的なグループ経営を実施いたします。

3.監査に関する体制

1)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

 当社は、監査役が十分機能するよう、その運営実務を遂行するための補助機関として監 査役室を設置し、監査役を補助する者として監査役スタッフを常置いたします。

2)監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項

 監査役を補助する監査役スタッフは専任とし、取締役からの指揮命令に属さないものとします。
 また、監査役スタッフの人事処遇にあたっては、監査役会の意見を尊重いたします。

3)取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行なうとともに、法令の定める事項のほか代表取締役との協議により定めた報告すべき事項について、取締役から報告を受けることとします。
 また、監査役会は、いつでも取締役および従業員に対して事業の報告を求めることができるものとします。さらに、常任監査役は「トッパン・ヘルプライン」により、従業員から直接内部通報を受けるものとします。

4)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査役は、監査のために必要となる会議に出席し、経営の適法性や効率性について監督するとともに、関係会社監査役会を定期的に開催し、グループとしての監査役監査の実効性を高めるものとします。
 さらに、監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的な会合をもつなど、緊密な連携を図るものとします。
 また、必要に応じて会計監査人、弁護士、その他外部の専門家の意見を聞き情報交換を行うなど、連携をはかることができるものとします。

以上