| 1月 | 睦月・むつき | 7月 | 文月・ふみづき・ふづき |
|---|---|---|---|
| 2月 | 如月・きさらぎ | 8月 | 葉月・はづき |
| 3月 | 弥生・やよい | 9月 | 長月・ながつき |
| 4月 | 卯月・うづき | 10月 | 神無月・かんなづき |
| 5月 | 皐月・さつき | 11月 | 霜月・しもつき |
| 6月 | 水無月・みなづき | 12月 | 師走・しわす |
万葉集にも見られる日本独自の呼び名です。
このほかにも各月を示す異称は数多くあります。

| 春 | リッシュン | ウスイ | ケイチツ | シュンブン | セイメイ | コクウ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏 | リッカ | ショウマン | ボウシュ | ゲシ | ショウショ | タイショ |
| 秋 | リッシュウ | ショショ | ハクロ | シュウブン | カンロ | ソウコウ |
| 冬 | リットウ | ショウセツ | タイセツ | トウジ | ショウカン | ダイカン |
太陽の黄道上の位置により、一年を二十四(約15日)に分けたものです。
旧暦のなかで、季節を知るための目安とされました。
現在でも季節の節目を示す言葉として使われています。
※ 掲載されている暦アイコンの著作権は「全国カレンダー出版協同組合連合会(JCAL)」に帰属しています。

| 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
| 水星 | 土星 | 木星 | 木星 | 土星 | 金星 | 金星 | 土星 | 火星 |
|---|
この九つの星と干支を使って性格、運勢を占っていました。
現在では、運勢歴の中心となっています。(九星術)

「十干十二支」の事です。
| きのえ | きのと | ひのえ | ひのと | つちのえ | つちのと | かのえ | かのと | みずのえ | みずのと |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
|---|
| ね | うし | とら | う | たつ | み | うま | ひつじ | さる | とり | いぬ | い |
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|
十干の始めの「甲」と十二支の始めの「子」を組み合わせて「きのえね」
を最初として、
六十の組み合わせを経て元の「甲子」に戻ります。
ですから、誰でも満六十歳になると、生まれた年の干支と同じ干支が回ってきます。
それを“還暦”と言ってお祝いをします。

旧暦の1ヶ月を5つに分け、6日を1グループとし、それぞれの日につけた名前です。
| センカチ | トモビキ | センマケ | ブツメツ | タイアン | シャック |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
|---|
六曜が迷信としてはやりだしたのは、江戸末期から明治の初め頃です。
現代でも友引に葬式を出さない、結婚式は大安などと根づよく使われています。
| 節分 | 立春の前日、豆まき |
|---|---|
| 雛祭り | 3月3日、桃の節句 |
| 彼岸 | 春分・秋分の日を中日とし、その前後の各3日を合わせた7日間 |
| 八十八夜 | 立春から八十八日目、種まきの基準日 |
| 端午 | 5月5日、男子の長久を祈る日 |
| 七夕 | 7月7日、七夕祭り |
| 二百十日 | 立春から二百十日目、9月1日頃 |
| 酉の日 | 新暦11月の酉の日、商売繁盛を祈願 |
| 土用 | 暦の上で一年に4回ある、立春・立夏・立秋・立冬の前一八、九日間 |
雑節は、二十四節気の補助的に設けられたもので、生活経験や自然現象にもとづいて作られました。
特に農事とは深い関連をもち、行事や季節の区切りとして今日も用いられています。
土用・節分・彼岸・八十八夜・入梅・半夏生・二百十日など。

| ■三隣亡(さんりんぼう) |
|---|
| 普請始め、柱立て、棟上げなどには大凶日とされ、特に建築関係は忌むべき日です。この日に事を行って災禍が起きると、三軒隣まで亡ぼすとされています。 |
| ■十方暮(じっぽうぐれ) |
| 六十干支の甲申の日から入って、丙戌と己丑の間日を除く、癸巳の日までの10日間をいいます。新規事業や旅立ちには凶日とされ、「途方に暮れる」とはこれから転じたとされます。 |
| ■一粒万倍日(いちりゅうまんばいび) |
| 一粒の種が万倍に増えるという日です。諸事事始め、開店、金銭を出すなどに吉日。ただし人から物を借りたり、借金には凶の日です。 |
| ■不成就日(ふじょうじゅび) |
| 一切の物事が成就しない忌むべき日として、特に結婚・開店・命名・移転・契約などには不向きとされます。 |

太陰太陽暦(旧暦)にかわり、太陽暦(新暦)の採用をしました。
明治5年11月9日 改暦詔書
明治5年12月3日を「明治6年1月1日」とします。

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